介護タクシーで必要になる物として「車いす」があります。
もちろんお客様が持っていることもありますし、病院側で貸出ししている場合もあります。もちろん持っていないお客様や病院転院のため、貸して欲しい人がでてきます。
そこで、送迎のサービスとして車椅子を使用する場合、一般的に無料でお貸ししている介護タクシーが多いです。貸すと言っても、お客様の家から目的地までの間です。
目的地についてからはお貸ししておりません。
リクライニング車いすやストレッチャーになると有料になります。
業者によりますが、だいたい2000~3000円。
酸素が必要な方は、医療用酸素。60分で、◯◯円と時間制が多く有料です。
そんな、リクライニング車いすのお話です。
開業前に購入したリクライニング車いす
リクライニングにもできる車いすを楽天市場で見つけて、旦那は、開業前に購入しました。
4年前に購入して今も使用しております。
今は、何でもネットで購入できます。買いに行かなくても持ってきてくれるので大変便利です。けど、金額が高いものは、どんなものかは実際に見てみないと購入するのは億劫になります。
そんな時は、知り合いに頼んで見せてもらいましょう。
メーカーや品番を聞くと同じものを購入できます。
[カワムラサイクル] スチール製介助用リクライニング車椅子 RR43-N
当時38,500円で購入しましたが、現在3000円程高くなっていました。
[カワムラサイクル] スチール製介助用リクライニング車椅子 RR43-N (介助ブレーキなし)
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酸素ボンベ台を自作して取り付けしました
酸素ボンベを取使用できるように、取付台(?)を作りました(旦那が)
酸素ボンベが必要なときがあるので、ボンベを入れる台があれば助かります。
元々ついている状態で、売られている車いすもあります。
必要な物は、開業前に購入して開業費にしよう
個人事業主の場合、開業前に購入した必要経費は、開業費にできます。
文房具、領収書、ハンコ、車いす、ストレッチャーなど、領収書やレシートは、なくさないようにすべて取っておきましょう。
10万円以上するものは固定資産となります。
礼金、敷金は、開業費にはなりません。
開業日は、税務署に提出する「開業届」に記載した日が、開業(設立)日となります。
開業した日が、11/20だとしたら、11/19に購入した、文房具は「開業費」になります。
11/20だと、事務用品費や消耗品費になります。
初年度から売上がある場合(黒字)、開業費を経費化してもいいです。
初年度が赤字の場合、青色申告をしていれば、繰越控除が3年あるので、そちらを使用して、開業費を好きな時に使えばいいです。開業費は、好きなタイミングで好きな金額を償却できます。
ご自身でネットで検索しても出来きますが、この辺のことは、やはりプロの税理士さんにお願いすると、時間も労力もかからずにすみます。
個人事業主になると、売上、経費を管理しないといけません。そして、青色(青色申告決算書)か白色(収支内訳書)を確定申告時提出をすることになります。
確定申告を提出する3月15日にあわてないように、会計ソフトで日々の入力をすると決算書をすばやく作成できます。
有名な弥生会計や今は、MFクラウド、フリーなどが手軽に利用でき有名です。
領収書はスキャンしてアップロードすると仕訳をおこしてくれたり、通帳をコピーもしくは、銀行と会計ソフトが連携していて連携ボタンを押すと仕訳作成してくれるようになりました。
申告する作業がどんどん、進化してラクになっていますね。
クラウド会計ソフトなら「マネーフォワード クラウドシリーズ」|マネーフォワード
まとめ
リクライニング車いすは、有料です。
介護タクシーから目線だと、リクライニング車いすを持っていると売上げアップにつながります。
ぜひ、開業前に購入できる余裕があるのなら購入しておいて損はしないです。
また、開業前に購入しないと決めても、いざ開業して仕事をしていると、これはあったほうがいいな!って時が来ます。そんな時は是非購入して下さい。
売上アップにつながります。
大型車だと全然問題ないですが、車に乗らないと話にならないので、小型車の場合、リクライニング車いす購入前にサイズ確認は、お忘れなく。